農地の管理について(令和5年2月27日受付)
- [更新日:]
- ID:2487
令和5年2月27日受付
ご意見・ご提言の要旨
農地(畑)に防草シートを張った土地が見受けられますが、固定資産税はどのような扱いになっているか。また、農業委員会による「耕作をしていない土地」として扱われているかお教えください。
回答の要旨
登記地目が農地で防草シートを敷いている土地の固定資産税につきましては、シートを剥がせばいつでも農地として耕作が可能である土地の場合は、課税地目を農地としております。
(総務部 課税課)
防草シートを張った農地については、シートを除去することで容易に耕作が再開できることから、一時的に休耕している管理された農地と考えております。なお、農業委員会では、年3回草生え等について農地パトロールを実施しておりますが、作付けの有無については調査対象としておりません。
(農業委員会事務局)
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります

