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あしあと

    医療通知について(令和5年2月6日受付)

    • [更新日:]
    • ID:2356

    令和5年2月6日受付

    ご意見・ご提言の要旨

    定期的に「医療費通知」が届きますが、発行目的、必要性につきまして教えてください。
    理由は次の通りです。

    • 私はこの「医療費通知」を一度も利用したことがない
    • 「医療費控除明細書」には確定申告期間内に届かない診療分もあり利用困難
    • 「医療費明細」の必要な者には、マイナンバーカード認証などにより入手できる仕組みを提供できないか

    回答の要旨

    発行目的について

    国民健康保険および後期高齢者医療制度共に、「国民健康保険における医療費の通知について(昭和55年7月4日付け厚生省保険局国民健康保険指導管理官通知)」に基づいて、医療機関での治療の履歴や、実際にかかった保険診療の費用額をご確認いただき、医療費や健康の大切さを確認していただくために通知させていただいております。また、医療機関から保険者への不正請求や保険証の不正使用を防ぐため、受診したご本人様にご確認いただくことも目的としております。

    確定申告への利用について

    医療費通知を確定申告に使用する場合は、確定申告書に添付する「医療費控除の明細書」の作成を簡略化することができ、多くの方にご利用いただいております。
    しかし、医療費の内容が保険者に通知されるまでに最短で2か月以上かかるため、すべての医療費の状況を医療費通知書に記載できない場合があります。この場合は、医療費通知に記載されていない分の医療費について、明細書に記載することになります。本市の国民健康保険については、医療費通知書を年6回送付しており、前年11月および12月診療分は、確定申告に間に合うように2月中旬に送付しております。ただし、後期高齢者医療制度については、愛知県後期高齢者医療広域連合が事業主体となり、県全体の被保険者へ医療費通知書を送付しているため、年3回の発送となり、確定申告には間に合わないものが発生します。この場合は、お手数ですが、医療費通知書がないものについて、明細書を作成していただきますようお願いいたします。

    マイナンバーカードの活用について

    すでに、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていただくことで、ご自身が受診した医療費の内容をマイナポータル上で確認していただくことができるようになっております。
    また、確定申告の際にマイナポータルと連携してデータを取得し、申告書に自動入力することもでき、医療費控除が可能となっております。今後、マイナンバーカードの保険証利用が普及していくことで、本通知がなくなる可能性があるのではないかと考えておりますが、現在のところ、「発行目的」で回答させていただきました厚生省通知に基づいて送付させていただいておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

    担当課 市民福祉部 国保年金課

    注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります

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