資源物の持ち去り禁止
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市では、月1回、リサイクル資源集積場所で資源物の回収をしています。しかし、市の委託業者以外の者による持ち去り行為が横行しています。
こうした行為を防ぐため、平成23年4月1日より「稲沢市廃棄物の減量化、資源化および適正処理に関する条例」を改正し、古紙等の持ち去り行為を禁止しました。また、リサイクル資源の集積場所のパトロールを行うなどの対策を行っています。資源物をリサイクル資源集積場所に出す際は、持ち去り防止対策にご協力ください。
持ち去り行為の現場や持ち去りを行っている不審な車両(荷台に木製の囲いを付けた県外ナンバーの車両など)を目撃した場合、阻止や注意をすることは危険ですので、資源対策課(環境センター内)または、稲沢警察署に連絡してください。

市のリサイクル資源収集運搬委託業者
市では、次の業者に地区を定めてリサイクル資源の収集運搬を委託しています。
- 稲沢資源組合:稲沢・小正・下津・明治・千代田・大里西・大里東市民センター地区
- 祖父江町資源組合:祖父江支所地区
- 有限会社杉本清掃:平和支所地区

稲沢資源組合



祖父江町資源組合



資源物の持ち去り防止対策

収集日の前日に出さない
収集日の前日に出された資源物は、夜間に持ち去り行為の被害を受けています。また、古紙等は燃えやすいことから放火されたり、アルミ缶などの金属は、夜間に排出されると集積場所の近くにお住まいの方に騒音の迷惑がかかります。
資源物は、ごみ分別カレンダーに記載してある午前7時30分から午前8時30分までの間に地域で決められた排出場所にお出しいただきますようご協力をお願いします。

地域ステーションまたは集団回収の利用
どうしても、市が実施する行政区ごとの分別収集に出せない場合は、地域ステーション(日程はごみ分別カレンダーを参照してください)や地区の子供会等が行う集団回収に出してください。

地区の所有物であることを明示する
資源物をごみとしてではなく、市民と行政が協力して行う分別収集に出したもので所有権が地域にあることを明示することは、持ち去り行為への抑止力になります。

資源物持ち去り禁止チラシのサンプル
(各行政区で作成されたものでも手書きのものでも構いません)

