令和5・6年度公民館活動団体の登録申請受付
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令和5・6年度公民館活動団体の登録申請を受付中
公民館活動団体(文化グループ)登録申請を随時受け付けています。
(令和5・6年度『登録証』は各市民センター等での受取りとなります。活動公民館等と異なる場合は、申請書の登録受取先に施設名を記入してください。)
公民館活動団体登録団体は公民館使用料が半額減免となります。(10円未満は切り捨て)
公民館活動登録団体は月2回までに限り、一般受付開始より1か月前に利用申請をすることができます。
4・5・6月の利用分…前年の12月1日以降受付
7・8・9月の利用分…3月1日以降受付
10・11・12月の利用分…6月1日以降受付
1・2・3月の利用分…前年の9月1日以降受付
一般利用は、利用する日の属する月の3か月前から利用日の7日前までです。

記入上の注意点
- 登録できる団体は、会員が5人以上で、過半数が市内在住か在勤者であり、年間を通して生涯学習、文化活動等を行っている、営利を目的としない団体です。また、同一種目の他団体にも所属する会員がいる場合、その人数は全会員の半数未満とします。
- 団体名は、公民館活動団体としてふさわしくない名称は使わないでください。
・学校、教室などのカルチャーセンターの講座と間違われるような名称は、日本語・外国語に限らず使用しないでください。 - 申請書は正確に記入していただき、特に裏面の会員名簿についても記入漏れ、誤りのないようにしてください。(誤り等がある場合、登録証の発送が遅れることがあります。)
- 令和3・4年度に登録してある団体は、令和3・4年度の『登録証』(桃色)を参照して、「旧登録番号」を正確に記入してください。
- 代表者と指導者が同じで、謝礼が支払われている場合は、営利目的の団体とみなし、登録を解除させていただきます。
- 公民館を利用する団体は、あわせて使用料還付金振込先登録申請書の提出をお願いします。任意ですが、円滑な事務処理のため提出に御協力お願いします。
- 代表者等が変更になった場合は、内容変更申請書を提出してください。その他、会員の変更があった場合は、新しい会員名簿を提出してください。
