稲沢市学校給食におけるアレルギー対応の基本方針
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食物アレルギーを有する児童生徒にも学校給食を提供します。そのためにも安全性を最優先とし、以下の5点を学校給食における食物アレルギー対応の基本とし、稲沢市教育委員会は学校に対して支援・指導を行います。
1.食物アレルギーと医師から診断され、家庭でも食事制限をしている児童生徒を対象とします。年1回、「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」の提出を必須とします。
2.除去食対応のみとし、実施対応食品は、特定原材料8品目(卵・乳・小麦・えび・かに・落花生(ピーナッツ)・そば・くるみ)とします。ただし、稲沢市では「落花生(ピーナッツ)・そば・くるみ」を給食では提供しません。特定原材料8品目以外の食品については、無配膳対応とします。
3.対応の具体的方法については、保護者面談を行い、調理施設の調理能力等を考慮した上で「校内委員会」で決定します。毎年、提出された「学校生活管理指導表」を基に保護者面談を行い、アレルギー症状の経過を踏まえた上で翌年の対応を協議します。対応給食については、保護者との情報交換を基にして関係職員で共有することで安全性を確保します。詳しい献立表、代替食持参が必要な場合も、「学校生活管理指導表」の提出を求めます。
4.アレルギー症状が重く安全管理に不安がある場合や、アレルゲンを含む食品を取り除くと献立として成り立たない場合は、完全弁当や一部弁当持参などへの協力を依頼します。
5.食物アレルギーを有する児童生徒にも学校給食を提供するために、安全性の確保の観点から、学校および調理場の施設、人員等の環境整備を図ります。
対応の詳細については、以下「学校給食における食物アレルギー対応の基本方針(稲沢市)」をご覧ください。