児童手当・特例給付
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児童手当・特例給付について
「児童手当法の一部を改正する法律」が施行され、平成24年4月から新しい児童手当制度が始まりました。
手当を受け取るためには申請(認定請求書)が必要です。
手当の支給については、原則として認定請求書を提出した日(認定請求日)の翌月分からとなります。ただし、認定請求日が出生日(または認定請求者の転出予定日)の翌日から数えて15日以内の場合は、出生日(または転出予定日)の翌月からの支給となります。
申請が遅れると手当をもらえない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
里帰り出産をした場合の申請は、請求者の住民登録地となります。里帰り先の市町村では申請ができませんので、お気をつけください。
里帰り先で出生届を出された際に、児童の住民票ができるまでに15日を越えてしまいそうな場合には、先に児童手当の申請を行ってください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になった場合や、公務員でなくなった場合、勤務先の官署に変更がある場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

令和4年6月から児童手当制度が一部改正されます。
改正の内容は以下の通りです。
- 受給者の所得が「所得上限額」以上の場合、児童手当は支給されません。
- 「現況届」の提出が不要になります。(一部の受給者のかたは必要です。)
- 受給者や児童等の状況に異動があった場合に、届出が必要となる内容が一部変更となります。
添付ファイル

支給対象となる児童
国内に住所を有する中学校3年生までの児童(15歳に達した後、最初の3月31日まで)

受給資格者
児童手当は、支給対象となる児童を養育している父または母のうち、生計の中心者のかたが受給資格者となります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても上記条件を満たしていれば受給できます。
- 父母等が離婚前提で別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給することが可能です(単身赴任の場合を除く)。
- 児童が施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。
- 公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先に問い合わせてください。

手当の額
対象児童(注釈1) | 児童1人あたり |
---|---|
3歳未満(注釈2) | 月額:15,000円 |
3歳以上【小学校修了前(第1,2子)】 | 月額:10,000円 |
3歳以上【小学校修了前(第3子以降)】 | 月額:15,000円 |
中学生 | 月額:10,000円 |
受給者の所得が所得制限額以上所得上限額未満の場合、「特例給付」として児童1人につき一律5,000円が支給されます。令和4年6月分手当からは、受給者の所得が所得上限額以上の場合、児童手当は支給されません。
注釈1 18歳年度末までの児童の人数で数えます。
例)19歳、17歳、13歳、9歳の児童を養育されている場合
19歳→支給なし
17歳(1人目)→支給なし
13歳(2人目)→10,000円
9歳(3人目)→15,000円
注釈2 「3歳未満」とは、児童が3歳の誕生日を迎える月までを表します。
例1)1人目の児童が3歳の誕生日を迎えた場合
平成24年5月5日に3歳の誕生日→平成24年6月分から15,000円から10,000円に変更となります。
例2)3人目の児童が3歳の誕生日を迎えた場合→支給額に変更はありません。

所得制限額と所得上限額について
平成24年6月分手当から所得制限額が、令和4年6月分手当から所得上限額が適用されます。
扶養親族等の人数 | 所得制限額 | 所得上限額(令和4年6月分手当から適用) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円加算 | 1人増すごとに38万円加算 |
- 扶養親族等の数は、前年中(1月分から5月分を申請するときは前々年中)の扶養親族等の数です。
- 老人扶養親族がある場合は、所得制限額に1人につき6万円の加算ができます。
- 受給者本人の前年中(1月分から5月分を申請するときは前々年中)の所得で判定します。
- 所得から社会保険料として一律8万円、障害者・寡婦・勤労学生控除は27万円、特別寡婦控除は35万円、特別障害者控除は40万円、雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除があるときはその額が控除されます。

支給月
支給月 | 支給月分 |
---|---|
6月 | 2、3、4、5月分 |
10月 | 6、7、8、9月分 |
2月 | 10、11、12、1月分 |

支給方法
それぞれの月の10日に指定された口座に振り込みます。ただし、10日が土・日・祝日にあたるときは前日の営業日となります。また、口座名義人は受給者本人のものにかぎります。配偶者、子どもの名義の口座はご指定いただけません。
支払通知書については、現況届の審査結果として10月期の振込の際に、手当月額を記載したものを送付します。2月、6月期の振込の際には、支払通知書の発行はありません。
通帳記入等により、入金を確認してください。

児童手当に関する各種手続き
次のような場合、届出が必要となりますので、お早めに手続きしてください。届け出は、市役所子育て支援課、支所、地区市民センターの窓口で受け付けます。
区分 | 届出様式 |
---|---|
・新たに手当を受給するとき | 1.認定請求書 |
・支給対象児童が増えたとき | 2.額改定認定請求書 |
・支給対象児童が減ったとき | 3.額改定届 |
・受給者の加入している公的年金制度(健康保険証)の種類に変更があったとき 例 国民年金から厚生年金に変更となったとき 注 転職等をしたが、年金種別が変更とならない場合は届出は不要です。 | 4.変更届 |
・配偶者の婚姻関係に変更があったとき | 4.変更届 |
・稲沢市外に住む配偶者や児童の住所、氏名などに変更があったとき | 4.変更届 |
・振込先の金融機関を変更したとき (児童など受給者以外の名義には変更できません) | 4.変更届 |
・受給者が死亡したとき | 5.受給事由消滅届 |
・受給者が市外に転出したとき | 5.受給事由消滅届 |
・受給者が公務員になったとき(会計年度任用職員として共済組合に加入するようになったときを含む) | 5.受給事由消滅届 |
・児童の監護等をしなくなったとき | 5.受給事由消滅届 |
・その他受給資格がなくなったとき | 5.受給事由消滅届 |
・児童の市内転居、市外転出により受給者と別居したとき | 6.別居監護申立書 |
下記の状況に該当する場合は、支給要件に該当しない可能性があるため、必ずご連絡ください。
- 児童が国外に居住する
- 父母が国外に居住する
- 児童が施設に入所、里親等に委託される
- 離婚協議中で父母が住民登録上児童と別世帯になる
- 父母が児童手当を受給していて、未成年後見人が選任される

1.認定請求書
児童手当を新たに認定請求する場合に提出してください。
注 令和4年6月以後、受給者の所得が所得上限額を上回り、児童手当が支給されなくなった後、受給者の所得が所得上限額を下回った場合にも、改めて認定請求書の提出が必要です。
- 添付書類
児童と別居しているかた:別居監護申立書
市外から転入された場合、養育する児童と別居している場合、外国籍のかたなどはこのほかに書類の提出が必要な場合があります。
詳細については、担当課まで問い合わせてください。

2.額改定認定請求書
支給対象児童が増加した場合に提出してください。
- 添付書類
児童と別居しているかた:別居監護申立書

3.額改定届
支給対象児童が減少した場合に提出してください。
添付ファイル

4.変更届
以下のような場合に提出してください。
- 受給者の加入している公的年金制度(健康保険証)の種類に変更があった場合
- 配偶者の婚姻関係に変更があった場合
- 稲沢市外に住む配偶者や児童の住所、氏名などに変更があった場合
- 振込先金融機関を変更する場合(現在指定されている口座の通帳、新たに指定される口座の通帳をお持ちください。口座名義人は受給者本人のものにかぎります。配偶者、子どもの名義の口座はご指定いただけません。)
添付ファイル

5.受給事由消滅届
受給資格が消滅した場合に提出してください。
添付ファイル

6.別居監護申立書
児童の市内転居、市外転出により受給者と別居した場合に提出してください。
添付ファイル

児童手当の受給状況に係る証明書の発行について
稲沢市から児童手当を支給した金額等について、証明書を発行します。(公務員のかたは発行できません。)
また、稲沢市に住民登録がある方で、稲沢市から児童手当の支給がない場合は、不支給についての証明書を発行します。
稲沢市役所 子育て支援課 窓口にて、支払証明書交付願を記入してください。(交付願は窓口にあります。)
なお、交付願から証明書の発行まで一週間程度かかりますので、お早めに申請をしてください。

必要なもの
- 手数料(200円)

手当の寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、子育て支援の事業に活かして欲しいというかたは稲沢市に寄附を行うことができます。詳しくは子育て支援課にお問合せください。