児童虐待に関する相談
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児童虐待とは
児童虐待とは、保護者が子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なうことです。
「虐待」とは、保護者が「しつけ」と思っている行為でも、子どもが「苦痛を感じていれば」虐待となります。
児童虐待は4つに分類されます。
- 身体的虐待
・叩く、殴る、蹴る。
・激しく揺さぶる。
・長時間戸外に閉め出す。など - 性的虐待
・子どもにわいせつな行為をする・させること。
・性器や性的行為を見せる。
・わいせつな画像・映像を見せたり、被写体にする。など - ネグレクト(育児放棄)
・適切な衣食住の世話をしない。
・子どもを家や車に長時間放置する。
・病気になっても病院に連れて行かない。など - 心理的虐待
・子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
・子どもを無視したり、拒否的な態度をとる。
・他の兄弟とは著しく差別的な扱いをする。
・子どもの目の前で配偶者などに暴力をふるう。など

相談機関
虐待かも、と思ったら次のところに連絡・相談してください。
連絡者の秘密は守られます。匿名でも可能です。
虐待でなかったとしても、連絡者に罰則はありません。
また、ご自身が子育てに悩んだ時も、ご相談ください。
- 児童相談所 虐待対応ダイヤル
電話番号 189(24時間365日 最寄りの児童相談所につながります) - 児童相談所 相談専用ダイヤル
電話番号 0120-189-783 - 愛知県一宮児童相談センター
電話番号 0586-45-1558 - 稲沢市役所子育て支援課支援拠点グループ
電話番号 0587-86-1327