遺児手当
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手当の概要
母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です。

受給資格者
次の要件にあてはまる18歳到達の年度の末日までの児童を監護・養育しているかたに支給されます。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が1年以上行方不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父または母がDV防止法の保護命令を受けている児童
次のような場合は手当は支給されません。
- 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき
- 県外(稲沢市遺児手当は市外)に住所をおいているとき
- 監護・養育している方の前年の所得が限度額以上ある場合
- 児童が公的年金または遺族補償を受けることができるとき(愛知県遺児手当に限る)
- 児童が父または母に支給される障害基礎年金の加算の対象になっているとき(愛知県遺児手当に限る)
- 父または母が公的年金給付を受けることができるとき(愛知県遺児手当に限る)

手当の額

愛知県遺児手当
児童1人月額 4,350円
ただし認定申請月を基準とし4年目~5年目は月額が2,175円となり、6年目以降は支給されません。平成15年4月1日以前に認定されているかたは平成15年4月を基準とします。

稲沢市遺児手当
児童1人月額 2,000円

支給制限
受給資格者の前年の所得が児童扶養手当所得制限限度額表中の「一部支給」以上ある場合および配偶者・扶養義務者の前年の所得が児童扶養手当所得制限限度額表以上ある場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当は支給されません。
「児童扶養手当所得制限限度額表」は児童扶養手当のページをご確認ください。

手続方法
請求書、その他添付書類をを市役所子育て支援課へ提出(添付書類は個人の状況によって異なりますので問い合わせてください)

この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 子育て支援課
〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
電話番号:(児童家庭グループ)0587-32-1296、(子育て支援グループ)0587-32-1299
ファックス:0587-32-8911
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