就学援助制度
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経済的な理由で、就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、教育の機会均等の趣旨に基づき義務教育の円滑な運営を図るため、就学援助制度を設けています。
給食費、学用品費、校外活動費、修学旅行費、医療費、新入学用品費、生徒会費、卒業アルバム代の全額または一部を援助します(当該学期末(新入学用品費の対象者で入学前に申請し認定された場合は3月下旬)に原則として指定された口座に振り込みます)。
援助を希望するかたは、学校または市役所学校教育課へ相談してください。

対象
稲沢市に住所があり、稲沢市立の小学校または中学校に通学する児童・生徒(新入学用品費については、翌年度入学予定を含む)の保護者のかたで、次のいずれかの理由に該当し、経済的な理由で就学が困難と認められるかた
- 生活保護法に基づく保護を受給しているかた
- 生活保護法に基づく保護が1年以内に停止または廃止となったかた
- 市民税が非課税または減免された世帯のかた
- 個人事業税または固定資産税が減免されたかた
- 世帯全員のかたが国民年金の掛金が免除または国民健康保険税が減免もしくは納期限が延長されたかた
- 児童扶養手当が支給されているかた
- 生活福祉資金による貸付けを受けられているかた
- その他経済的理由(特別な事情のある方や世帯全員の市町村民税における総所得金額の合計が、生活保護法による保護基準により算定した金額の1.2倍以下の方)

申請方法
印鑑、該当理由(3)~(8)までのいずれかに該当する旨を証明する書類(例えば(3)であれば市県民税所得証明書((8)の総所得金額も同じ)、(5)であれば国民年金保険料免除(または減免)承認通知書、(6)であれば児童扶養手当証書の写し)を持参のうえ、市役所学校教育課で申請してください。なお、該当理由(3)(8)の市県民税所得課税証明書の添付は、申請年の前年(6月以降の申請にあっては同年)の1月1日時点で稲沢市在住の方は必要ありません。また、新入学用品費の入学前支給については、入学前(前年度の1月)の申請が必要となります。