火葬・改葬許可
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火葬許可証にかわる証明書の発行

火葬許可証にかわる証明書
遺骨を墓地(納骨堂)へ埋蔵(収蔵)するときに必要な火葬許可証を紛失した場合等に、火葬許可証にかわる証明書の発行を申請することができます。火葬許可証は死亡届を提出した際に、届出人または葬儀会社等の使者へ交付しています。

申請人・申請場所
- 申請人:死亡届の届出人、亡くなった人の直系血族または祭祀継承者
- 申請場所:死亡届を提出した市役所
※祭祀継承者の場合、それを証明するものを提示していただく場合があります。

必要な物
窓口で場合
- 申請書
- 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 申請者と亡くなった方の関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)
- 委任状(申請者と窓口来庁者が異なる場合必要)
- 手数料(1通200円)
郵送で申請の場合
- 申請書
- 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類のコピー
- 申請者と亡くなった方の関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)
- 手数料(定額小為替 1通200円)
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)

改葬許可証の発行

改葬とは
墓地(納骨堂)に埋蔵(収蔵)されている遺骨を別の墓地等へ移動する際に必要となる手続きです。
※現在遺骨が納められている墓地(納骨堂)の管理者に遺骨が納められている事実を証明してもらう必要があります。(改葬許可申請書に記名押印してもらう、埋蔵証明書などを添付等。)

申請人・申請場所
- 申請人:現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の使用者
- 申請場所:遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市役所

必要な物
窓口で場合
- 申請書(墓地(納骨堂)管理者の証明がされているもの)
- 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 申請者と亡くなった方の関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)
- 墓地等の使用者からの承諾書(改葬許可申請者と墓地使用者が異なる場合必要)
- 委任状(改葬許可申請者と窓口来庁者が異なる場合必要)
- 手数料(1通200円)
※現在、埋葬(納骨)している墓地・納骨堂の管理者に埋蔵の事実を証明してもらう必要があります。
郵送で申請の場合
- 申請書(墓地(納骨堂)管理者の証明がされているもの)
- 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類のコピー
- 申請者と亡くなった方の関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)
- 墓地等の使用者からの承諾書(改葬許可申請者と墓地使用者が異なる場合必要)
- 委任状(改葬許可申請者と窓口来庁者が異なる場合必要)
- 手数料(定額小為替 1通200円)
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)
添付ファイル

注意事項
- 手続きを行うにあたり、申請者と亡くなった方の関係を確認する必要があり、確認できない場合は交付することができません。
- 複数人の証明の申請の場合、その人数分の申請が必要です。
- 申請人からの承諾書や委任状が必要となる場合があります。