
業務改善助成金の制度が拡充されました。
厚生労働省では、事業所内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等にその費用の一部を助成する制度を設けています。
令和5年8月31日から、対象事業場拡大、助成率区分見直し等制度の拡充を行っています。

拡充内容
- 対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内へ拡大
- 事業場希望50人未満の事業者について、賃金引き上げ後の申請を可能とする
- 事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
制度詳しくは、厚生労働省のサイトをご覧ください。