令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
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森林環境税とは
森林環境税とは、国内に住所を有する個人に対して、令和6年度から課税される国税です。個人市・県民税の均等割と合わせて、年額1,000円が賦課徴収されます。
また、その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割と森林環境税について
個人市・県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和6年度からは、この臨時的措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。

なお、森林環境税が非課税となる基準は、下表のとおり市民税・県民税の非課税基準と同一です。

詳しくは、下記の総務省および林野庁ホームページをご確認ください。