予防接種健康被害救済制度について
- [更新日:]
- ID:2272

概要

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれに健康被害が起こることがあります。
万が一、定期接種による副反応のため、医療機関での治療が必要になった場合や生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が起きた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができる「予防接種健康被害救済制度」が設けられています。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣(国)が認定したときは、医療費や障害年金等の支給が行われます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。

申請から認定・支給までの流れ


申請方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、健康推進課(0587-21-2300)にご相談ください。

注意事項
- 医療費などの領収書は、申請の際に添付が必要となりますので、保管していただきますようお願いいたします。
- 医療機関での書類作成の代金は自己負担となります。
- 国への申請後、追加資料が必要となることがあります。
- 申請後、市調査委員会をはじめとする各手続きを経て、認定結果が国から市へ届くまでに4か月~1年程度の期間を要します。