出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ
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給付金の請求期限が2028年(令和10年)1月17日までに延長されました
C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、平成20年1月16日に法律(特定フィブリノゲン製剤および特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法)が制定、施行されました。
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
詳しくは下記の外部リンクよりご覧ください。