住民票所在地外の新型コロナウイルスワクチン接種について
- [更新日:]
- ID:2254

やむを得ない理由がある場合の住民票所在地以外での接種について
新型コロナウイルスワクチン接種は原則、住民票所在地の市町村において接種を行います。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、例外的に住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。

やむを得ない事情があり、住民票所在地において接種を受けることができない人
やむを得ない事情があり、住民票所在地において接種を受けることができない者(住所地外接種者)は以下のとおりです。
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
- 入院、入所者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった者
- 拘留または留置されている者、受刑者
- その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者

申請方法(住民票所在地が稲沢市の方が他の市町村で接種をする場合)
住民票所在地が稲沢市の方が稲沢市以外で接種を希望する場合は、接種を行う市町村に事前に届け出を行う必要があります。
詳しい申請方法は接種を行う市町村にへご確認ください。

申請方法(住民票所在地が稲沢市以外の方が稲沢市で接種をする場合)
住民票所在地が稲沢市以外の方が稲沢市での接種を希望する場合は、稲沢市へ事前に届け出を行ってください。
申請方法は以下のとおりです。
※1.2は申請に1週間ほどかかります。
1.郵送申請
以下の3点を稲沢市保健センターへ郵送してください。
- 住所地外接種届(下記の様式をご利用ください)
- 接種券の写し
- 返信用封筒(84円切手)
2.窓口申請
以下の2点を稲沢市保健センター窓口へ提出してください。
- 住所地外接種届(下記の様式をご利用ください)
- 接種券の写し
稲沢市保健センター:〒492-8217
稲沢市稲沢町前田365番地16
添付ファイル
3.WEB申請
下記リンクの厚生労働省が設けるWEBサイト上で、接種を希望する医療機関などの所在地に対して、住所地外接種届を提出してください。
申請内容に基づき、市町村は「住所地外接種届出済証」を申請者にWEB上で交付します。