稲沢市分別収集計画
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容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条の規定により、市町村は容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、3年ごとに、5年を一期とする分別収集計画を定めることとされています。
稲沢市分別収集計画は、一般廃棄物の中で大きな割合を占める容器包装廃棄物の分別収集および3Rを推進し、資源の有効利用を図ることを目的として、市民・事業者・行政が協働して具体的な推進方策を明らかにするとともに、取り組むべき方針を示したものです。