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現在位置
あしあと
市内に産業廃棄物処理施設の設置等をする場合、稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例による手続きが必要です。
その手続きをとらずに市内に産業廃棄物処理施設の設置等を行った場合、市は、勧告、改善命令を経たのちその事業者を公表することができます。
現在、ありません。
稲沢市役所 経済環境部 資源対策課 循環推進グループ
愛知県稲沢市中野川端町74
電話: 0587-36-0135 ファクス: 0587-36-3709
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