戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)※請求期間は終了しました。
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特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、第十回に同じく、償還額を年5万円、5年償還の国債を交付することとしています。

支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口
申請者のお住まいの市区町村の援護担当課
稲沢市では、市役所福祉課で受付を行っています。
支所・市民センターでは請求受付は行っておりません。

その他
- 前回請求時と別のかたが今回請求される場合は、手続きに1時間以上かかる場合があります。
場合によっては、一度の来庁で手続きが完了しないことがあります。 - 前回裁定(第十回特別弔慰金)時において、請求手続きから国債のお渡しまで1年以上を要しており、今回も同様の期間を要すると思われます。
なお、審査裁定を行う(戦没者等が死亡した当時に本籍があった)都道府県が愛知県以外の場合や、書類に不備等のあった場合は、さらに期間を要することがあります。
あらかじめご了承ください。
添付ファイル
委任状 (PDF形式、93.47KB)
請求者本人が手続きに来られない場合、親族等に請求手続きを委任することができます。手続きの際は、請求者と受任者(手続きを委任された人)双方の本人確認書類が必要となります。(本人確認書類の種類等詳細については、様式に記載しています)