個別サポート加算(2)の取扱いについて
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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、要保護児童または要支援児童を受け入れた場合において、児童相談所や母子健康包括支援センター等の公的機関や、要保護児童対策地域協議会、医師との連携を行うことへの加算として、個別サポート加算(2)が創設されました。この加算の取扱いについて、稲沢市の対応をお知らせいたします。

1 算定要件について
- 対象
要保護児童対策地域協議会の検討ケース。 - 期間
要保護児童対策地域協議会の検討ケースである間。 - 連携先機関等と連携して支援を行うことについて

2 個別サポート加算(2)を請求する場合について
個別支援計画の写し(算定要件が確認できる内容を明記)と保護者が加算について同意していることがわかる書類(任意様式)の写しを事前に提出してください。提出のあった翌月から加算の対象とします。

3 稲沢市への提出書類について
個別サポート加算(2)を算定する月は、次の2点をサービス提供月の翌月10日までに稲沢市市民福祉部福祉課障害福祉グループへ持参または郵送してください。連携の状況等を確認し請求が適切か審査します。
- 個別支援計画の写し
審査の都合上、初回の提出以降についても、毎回提出をお願いいたします。 - 個別サポート加算(2)算定記録表
加算を算定する月ごとに作成してください。支援内容欄には、関係機関との連携状況を詳しく記載してください。

通知文

個別サポート加算(2)算定記録表
次のリンクの26.個別サポート加算(2)算定記録表をダウンロードして記入してください。
