寡婦控除等のみなし適用の実施
- [更新日:]
- ID:1470
平成30年7月27日付けで公布された「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」(平成30年政令第231号)および平成30年8月9日付けで公布された「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第107号)が、平成30年9月1日に施行されました。

寡婦控除等のみなし適用とは
寡婦控除等のみなし適用とは、未婚のひとり親を地方税法(昭和25年法律第226号)上の寡婦または寡夫とみなして税額を計算することです。寡婦控除等のみなし適用を受けられるのは、下記のいずれかに該当しているかたです。
- 婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていないもののうち、扶養親族または生計を一にする子を有するもの
- 1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの
- 婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの
※上記の「現在婚姻していないもの」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。また、上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。

寡婦控除等のみなし適用が関係する事業
寡婦控除等のみなし適用が関係する事業は下記のとおりです。
詳しくは、問合先までご連絡ください。
事業名 | 適用内容 |
---|---|
・特別児童扶養手当 ・特別障害者手当 ・障害児福祉手当 ・経過的福祉手当 | 手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法 |
障害福祉サービス | 利用者負担額の決定 |
障害児通所給付 | 利用者負担額の決定 |
補装具 | 利用者負担額の決定 |
自立支援医療 (更生医療・育成医療・精神通院) | 自立支援医療の支給対象者とする市民税額の算定方法 |
自立支援医療 (更生医療・育成医療・精神通院) | 利用者負担額の決定 |