訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
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居宅サービス計画の届出
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届け出が必要となります。

厚生労働大臣が定める回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出の時期および期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日(閉庁日にあたる場合は翌開庁日)までに届け出てください。
<例>10月に作成したもの→11月末日までに届出が必要

提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
- フェイスシート・アセスメント表の写し
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可
※用紙のサイズはA4サイズに統一してください。 - 訪問介護計画書の写し
※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの

提出方法
稲沢市 高齢介護課 介護認定グループに持参または郵送
- 届出内容について、問い合わせることがあります。
- 給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
