特定事業所集中減算の届出について
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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「特定事業所集中減算届出書」の作成が必要です。

特定事業所集中減算の届出
紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が80%を超えた場合、判定期間終了月の翌月15日(閉庁日の場合はその直前の開庁日)までに「特定事業所集中減算届出書」の提出が必要です。
また、特定事業所集中減算を新たに適用する場合や適用に変更がある場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表を、併せて提出してください。
介護給付費算定に係る体制等の届出については、「介護給付費算定に係る体制等の届出(居宅介護支援)」を確認してください。

提出期日
- 前期(3月1日から同年8月末日まで)
9月15日まで - 後期(9月1日から翌年2月末日まで)
3月15日まで

提出書類
添付ファイル
正当な理由に該当する場合
- 正当な理由5に該当する場合は、「計算で除外するケアプラン等」、「利用者が事業所を希望したことがわかる書類(記入日・希望事業所・サービス名・希望理由・利用者の氏名・署名捺印があるもの)」、「地域ケア会議等で支援内容の意見・助言を受けていることがわかる書類(支援内容の意見・助言内容が具体的にわかる書類)」の写しを添付してください。
- 正当な理由7,8に該当する場合は、「計算で除外するケアプラン等」の写しを添付してください。

判定期間と減算適用期間
正当な理由なく紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が80%を超えた場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位を所定単位から減算することになります。
判定期間 | 減算適用期間 |
---|---|
前期(3月1日から同年8月末日) | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期(9月1日から翌年2月末日) | 4月1日から同年9月30日まで |

判定方法
当該事業所で判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合が80%を超えた場合に減算となります。
- 平成28年4月1日から、地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となりましたが、判定に当たっては、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し支えないとされています。
- 介護予防サービス計画は減算の算定には含みません。
- 月遅れ請求分は、請求月ではなく、実際にサービスを提供した月としてください。
- 「紹介率最高法人」は、法人単位で集計してください。
添付ファイル
介護保険最新情報vol.553 (PDF形式、117.14KB)
「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」

正当な理由について
いずれかのサービスで紹介率が80%を越えた事業所でも、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。

その他留意事項
「特定事業所集中減算届出書」等は、各事業において5年間保存してください。