介護予防・日常生活支援総合事業について、稲沢市では、国の改正に合わせて平成30年10月1日より加算等を改定します。「生活機能向上連携加算」を平成30年10月より算定するためには、下記の書類を提出してください。

必要な書類
- 稲沢市総合事業 指定第1号事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 稲沢市総合事業指定第1号事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙)
- リハビリテーション事業所またはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または医師との契約書等の写し
様式は下記のページからダウンロードしてください。