
「有効期限」のある介護保険被保険者証をお持ちのかたへ

期限をすぎてもそのまま有効です
現在65歳以上のかたがお持ちの介護保険被保険者証(緑色)には、有効期限が平成23年3月31日と記載されているものがありますが、介護保険法の改正により有効期限は廃止されていますので、有効期限を経過してもお手持ちの被保険者証はそのまま有効です。改めて更新の手続きをしていただく必要はありません。
なお、要介護認定を受けているかたには、認定の更新時に新しい被保険者証が交付されています。
※「有効期限」は要介護認定の有効期間とは異なります。