65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料の算定方法
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介護保険料の算定
第1号被保険者の介護保険料
65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料は、「市の介護給付費、65歳以上のかた(第1号被保険者)の人数」と「所得状況」に応じて決定され、個々に賦課されます。
- 第1号被保険者が負担する保険料の総額を市の介護給付費(サービス費)の見込額に基づいて算出します
- 介護給付費の総額を第1号被保険者数の見込数で除して保険料の「基準額」(月額)を求めます
- この「基準額」を基に所得段階別の保険料を設定します(12段階)
- 第1号被保険者のかたが納付する介護保険料額(年額)を前年中の所得状況などに応じて7月に決定します
基準額
令和3年度から令和5年度までの基準額(月額)は4,900円です。
保険料
低所得者の第1号保険料軽減強化により、所得段階が第1段階から第3段階のかたの介護保険料について、負担軽減措置を行っています。
| 所得段階 | 対象者 | 算出式 | 保険料 (年額) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 |
| 基準額×0.3×12月 | 軽減後17,600円 (軽減前29,400円) |
| 第2段階 | 本人が市民税非課税 同世帯員全員が市民税非課税 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下のかた | 基準額×0.5×12月 | 軽減後29,400円 (軽減前38,200円) |
| 第3段階 | 本人が市民税非課税 同世帯員全員が市民税非課税 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えるかた | 基準額×0.7×12月 | 軽減後41,100円 (軽減前44,100円) |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税 同世帯に市民税課税者がいる 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた | 基準額×0.9×12月 | 52,900円 |
| 第5段階 | 本人が市民税非課税 同世帯に市民税課税者がいる 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるかた | 基準額×1.0×12月 | 58,800円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税 本人の合計所得金額が120万円未満のかた | 基準額×1.15×12月 | 67,600円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた | 基準額×1.25×12月 | 73,500円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた | 基準額×1.5×12月 | 88,200円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税 本人の合計所得金額が320万円以上500万円未満のかた | 基準額×1.7×12月 | 99,900円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税 本人の合計所得金額が500万円以上700万円未満のかた | 基準額×1.8×12月 | 105,800円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税 本人の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満のかた | 基準額×1.9×12月 | 111,700円 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税 本人の合計所得金額が1,000万円以上のかた | 基準額×2.0×12月 | 117,600円 |
※所得段階の数やその対象となる条件、基準額に乗じる割合は、保険者(市町村など)ごとに異なります。
参考
世帯
4月1日時点の住民票上の世帯をいいます。ただし、4月2日以降に市外から転入し、または65歳に到達して稲沢市の第1号被保険者になった場合は、その日時点の世帯で判定されます。
老齢福祉年金
国民年金制度発足時(昭和36年4月)、すでに高齢で国民年金に加入することができなかったかたなどに支給される無搬出制年金で、通常の老齢年金とは異なります。
合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を行う前の金額です。繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。
上記合計所得金額に次の控除を適用した金額を合計所得金額として介護保険料の算定に用います。
- 長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。
- 低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。
- (保険料の段階区分が1~5段階のみ)公的年金等に係る雑所得を控除します。
- (保険料の段階区分が1~5段階のみ)合計所得金額に給与所得を含み、所得金額調整控除の適用がある場合は、給与所得に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。(※)(令和3年4月から)
- (保険料の段階区分が1~5段階のみ)合計所得金額に給与所得を含み、所得金額調整控除の適用がない場合は、給与所得の金額から10万円を控除します。(※)(令和3年4月から)
- (保険料の段階区分が6段階以上のみ)合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除します。(※)(令和3年4月から)
(※)控除後の額が0円を下回る場合は0円とする。
課税年金
国民年金や厚生年金、共済年金等の老齢年金のことで、障害年金や遺族年金等の非課税年金は含まれません。

