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    65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料の算定方法

    • [更新日:]
    • ID:1366

    介護保険料の算定

    第1号被保険者の介護保険料

    65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料は、「市の介護給付費、65歳以上のかた(第1号被保険者)の人数」と「所得状況」に応じて決定され、個々に賦課されます。

    1. 第1号被保険者が負担する保険料の総額を市の介護給付費(サービス費)の見込額に基づいて算出します
    2. 介護給付費の総額を第1号被保険者数の見込数で除して保険料の「基準額」(月額)を求めます
    3. この「基準額」を基に所得段階別の保険料を設定します(12段階)
    4. 第1号被保険者のかたが納付する介護保険料額(年額)を前年中の所得状況などに応じて7月に決定します

    基準額

    令和3年度から令和5年度までの基準額(月額)は4,900円です。

    保険料

    低所得者の第1号保険料軽減強化により、所得段階が第1段階から第3段階のかたの介護保険料について、負担軽減措置を行っています。

    令和3年度の保険料
    所得段階対象者算出式保険料
    (年額)
    第1段階
    • 本人が生活保護受給者、または、同世帯員全員が市民税非課税で本人が老齢福祉年金受給者
    • 本人が市民税非課税
      同世帯員全員が市民税非課税
      本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
    基準額×0.3×12月軽減後17,600円
    (軽減前29,400円)
    第2段階本人が市民税非課税
    同世帯員全員が市民税非課税
    本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下のかた
    基準額×0.5×12月軽減後29,400円
    (軽減前38,200円)
    第3段階本人が市民税非課税
    同世帯員全員が市民税非課税
    本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えるかた
    基準額×0.7×12月軽減後41,100円
    (軽減前44,100円)
    第4段階本人が市民税非課税
    同世帯に市民税課税者がいる
    本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
    基準額×0.9×12月52,900円
    第5段階本人が市民税非課税
    同世帯に市民税課税者がいる
    本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるかた
    基準額×1.0×12月58,800円
    第6段階本人が市民税課税
    本人の合計所得金額が120万円未満のかた
    基準額×1.15×12月67,600円
    第7段階本人が市民税課税
    本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた
    基準額×1.25×12月73,500円
    第8段階本人が市民税課税
    本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた
    基準額×1.5×12月88,200円
    第9段階本人が市民税課税
    本人の合計所得金額が320万円以上500万円未満のかた
    基準額×1.7×12月99,900円
    第10段階本人が市民税課税
    本人の合計所得金額が500万円以上700万円未満のかた
    基準額×1.8×12月105,800円
    第11段階本人が市民税課税
    本人の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満のかた
    基準額×1.9×12月111,700円
    第12段階本人が市民税課税
    本人の合計所得金額が1,000万円以上のかた
    基準額×2.0×12月117,600円

    ※所得段階の数やその対象となる条件、基準額に乗じる割合は、保険者(市町村など)ごとに異なります。

    参考

    世帯

    4月1日時点の住民票上の世帯をいいます。ただし、4月2日以降に市外から転入し、または65歳に到達して稲沢市の第1号被保険者になった場合は、その日時点の世帯で判定されます。

    老齢福祉年金

    国民年金制度発足時(昭和36年4月)、すでに高齢で国民年金に加入することができなかったかたなどに支給される無搬出制年金で、通常の老齢年金とは異なります。

    合計所得金額

    収入金額から必要経費に相当する額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を行う前の金額です。繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。
    上記合計所得金額に次の控除を適用した金額を合計所得金額として介護保険料の算定に用います。

    • 長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。
    • 低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。
    • (保険料の段階区分が1~5段階のみ)公的年金等に係る雑所得を控除します。
    • (保険料の段階区分が1~5段階のみ)合計所得金額に給与所得を含み、所得金額調整控除の適用がある場合は、給与所得に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。(※)(令和3年4月から)
    • (保険料の段階区分が1~5段階のみ)合計所得金額に給与所得を含み、所得金額調整控除の適用がない場合は、給与所得の金額から10万円を控除します。(※)(令和3年4月から)
    • (保険料の段階区分が6段階以上のみ)合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除します。(※)(令和3年4月から)

    (※)控除後の額が0円を下回る場合は0円とする。

    課税年金

    国民年金や厚生年金、共済年金等の老齢年金のことで、障害年金や遺族年金等の非課税年金は含まれません。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 高齢介護課 介護保険グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1286 ファクス: 0587-32-8911

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
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