情報公開制度
- [更新日:]
- ID:1318

情報公開ってなに?
皆さんが知りたい、知る必要があると考える情報を、原則として自由に入手・利用できるようにすることです。
行政情報は体系化して保存、保管してあり、その内容は行政情報公開目録にまとめられています。文書以外の行政情報(図面、写真、マイクロフィルム、ビデオテープ、録音テープ、コンピュータに入力されたもの)もあります。原則的には公開ですが、個人情報など、非公開となっているものもあります。


行政情報公開の基本的な手続きなど

請求などの窓口
- 誰でも情報公開を求めることができます。
- 請求、閲覧などの窓口は、行政情報を保有する各課窓口で行います。

請求の方法
- 行政情報の公開請求は、「稲沢市行政情報公開請求書」で行います。
- 自己に関する情報は「個人情報保護制度」に基づいて開示が行われます。

公開などの決定
- 行政情報の公開・非公開の決定は、請求した日から15日以内に決定します。やむを得ない理由等がある場合は、決定の期間を延長することもあります。
- 決定に不服のある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求をすることができます。

公開の方法
- 行政情報の原本を閲覧できます。その写しの交付も行います。

費用
- 閲覧は無料です。
- 写しや郵送を希望されるときは、手数料や送料など実費負担となります。

公開状況
- 公開状況は、市役所市民ホールに設置されている行政情報コーナーでも閲覧できますので、ご利用ください。