稲沢市国民保護計画
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稲沢市では、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号、国民保護法)に基づき、「稲沢市国民保護計画」を策定しています。
国民保護法とは
武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体および財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。
「稲沢市国民保護計画」の改定
平成19年2月に策定した「稲沢市国民保護計画」を令和5年4月3日付けで改定しました。
添付ファイル
稲沢市国民保護協議会
稲沢市国民保護協議会は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき、設置されています。
所掌事務は、
- 市長の諮問に応じて当該市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること
- 1の重要事項に関し、市長に意見を述べることです。
また、市国民保護計画の変更にあたっては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条第3項の規定に基づき、市国民保護協議会に諮問の上、県知事に協議し、市議会に報告し、公表するものとされています(ただし、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令で定める軽微な変更については、市国民保護協議会への諮問および県知事への協議は要しません)。
会議結果
添付ファイル

