空き地などの雑草処理
- [更新日:]
- ID:1015

【土地所有者の方へ】
近年、空き地等に繁茂している雑草について、病害虫の発生の原因、敷地外への侵出や交通の妨げになるなどの苦情が、市へ多く寄せられています。特に夏季は、一年で最も雑草が生長する時期です。所有・管理している土地で、心当たりのある方は、定期的に除草をおこない、適正な土地の管理をお願いします。
刈り取った雑草をそのまま放置すると、枯れて火災の発生原因となる可能性があります。刈取り後は必ず搬出し、処理してください。自身で刈り取りできない場合は、費用は個人負担になりますが、業者に除草を依頼してください。

【空地等の雑草の繁茂でお困りの方へ】
空き地等(宅地・雑種地など)の雑草でお困りのかたは、環境保全課(0587-36-3710:環境センター内)へご相談ください。場所を確認後、必要に応じて土地所有者に連絡し、刈り取りを依頼します。
なお、農地(田・畑)の耕作放棄地に関する雑草については、農業委員会事務局(0587-32-1483)へご相談ください。
※私有地にあるものは「個人の財産」とみなされるため、市で私有地内の雑草等を除去することはできません。そのため、土地所有者の理解や協力がなければ改善が進まないことや、日数を要する場合があります。