悪臭防止法に基づく規制方法
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稲沢市では、工場や事業場から発生する悪臭について、アンモニアや硫化水素など22種類の特定悪臭物質ごとの濃度で規制する「物質濃度規制」を行ってきました。
しかし、この規制方法ではいろいろなにおいが混ざった複合臭や未規制物質によるにおいについて、対応が困難な状況にありました。これらに適切に対応するため、平成25年4月1日より、人の嗅覚を利用してにおいの程度を数値化する「臭気指数規制」に変更いたしました。

臭気指数とは
においの程度を数値化したもので、人間の嗅覚を用いて臭気を測定します。
- 多種多様な「におい」の物質、複合臭に対応することができる。
- 周辺住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすい。
といった特徴があります。


規制対象
市内全ての工場・事業場から発生する悪臭が対象です。
ただし、一般家庭のほか、自動車・航空機等の移動発生源、建設工事・埋立て等のために一時的に設置される作業現場からのものは規制の対象とはなりません。

規制地域

稲沢市内全域
- 第1種地域
稲沢・小正・下津・大里西・大里東市民センター地区、朝府町および旧平和町全域 - 第2種地域
朝府町を除く明治市民センター地区、千代田市民センター地区および旧祖父江町の一部 - 第3種地域
旧祖父江町の第2種地域を除く全域


規制基準値
においのついた空気や水を、においが感じられなくなるまで無臭の空気で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その常用対数値に10を乗じた値。
算定式は次のとおりです。
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
- 第1種地域
1号基準(工場・事業場の敷地境界):12
2号基準(気体排出口):悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法による
3号基準(排出水):28 - 第2種地域
1号基準(工場・事業場の敷地境界):15
2号基準(気体排出口):悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法による
3号基準(排出水):31 - 第3種地域
1号基準(工場・事業場の敷地境界):18
2号基準(気体排出口):悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法による
3号基準(排出水):34


施行日
平成25年4月1日

参考資料の紹介
臭気指数や臭気対策についてさらに詳しく知りたい方は、下記のホームページからご覧いただけます。