屋外広告物のあらまし
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屋外広告物を出すときは、ルールを守りましょう!
屋外広告物は、「屋外広告物法」で次の4つの要件すべてを満たすものとして定義しています。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
これらの要件をすべて満たしているものであれば、非営利的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず、屋外広告物に該当します。
なお、街頭で配られるビラやチラシ、建物や自動車などの内側に表示されるもの、駅の改札口の内側に表示されるものなどは含まれません。
屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、まちに生き生きとした表情をもたらします。しかし、反面、屋外広告物を無秩序、無制限に出されると、まちの美観や自然環境を損なうことにつながります。このため、これら屋外広告物の表示については、愛知県屋外広告物条例によって、表示の仕方や場所などにルールが定められています。
関係条例については、下記のページをご覧ください。

屋外広告物の種類

種類・定義
- 広告板〔広告塔〕
木または金属等材料を使用して作成され、土地に建植またはその他物件を利用して取付けられたもので、平面的〔立体的〕に内容を表示するもの - アーチ
木または金属等材料を使用して作成され、道路をまたぎ建植されたもの - アーケード広告
木または金属等材料を使用して作成され、アーケードの天井から吊下げまたは直接取付けられたもの - 屋上広告板〔屋上広告塔〕
木または金属等材料を使用して作成され、建築物の屋上に取付けられ平面的〔立体的〕に内容を表示するもの - 壁面広告
木または金属等材料を使用して作成され、建築物等の壁面に取付け、または塗布されたもので平面的に内容を表示するもの - 突出広告
木または金属等材料を使用して作成され、建築物等の側面に立体的に取付けたれたもの - 電柱広告(塗り・巻付)
電柱等に直接塗布されたものまたは金属等を使用して巻付けられたもの - 電柱広告(添加)
木または金属等材料を使用して作成され、電柱等の側面に立体的に取付けられたもの - 街灯柱広告
金属等材料を使用して作成され、街灯柱を利用して掲出されたもの - 立看板
紙、布、木または金属等を使用して作成され、建物等を利用して立てられ、または工作物等に立掛けられたもの - はり紙
紙を使用して作成され、建物その他物件に直接貼付けられたもの - はり札
木、合成樹脂、金属等を使用して作成され、建物その他の物件を利用して取付けられたもの - 広告旗
広告の用に供する旗で、布の一片に棒等を取付け掲げられたもの - アドバルーン
綱を網に付けた気球を掲揚し、その網に布片等を取付けたもの - 広告幕
布または網を使用して作成され、建築物その他物件を利用して取付けられたもの

屋外広告物の規制

1 禁止物件(屋外広告物を表示できない物件)〔条例第4条〕
- 橋梁、トンネル、高架構造および分離帯
- 街路樹および路傍樹
- 信号機、道路標識、道路上のさくその他これらに類するもの
- 電柱、街灯柱その他これらに類するもの
- 消火栓、火災報知機および火の見やぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所並びに道路上の変圧器塔および開閉器塔
- 送電鉄塔および送受信塔
- 煙突およびガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
- 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

2 禁止広告物(表示してはいけない屋外広告物)〔条例第8条〕
- 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊または落下のおそれのあるもの
- 交通の安全を阻害するおそれのあるもの

3 禁止地域(屋外広告物を表示できない地域)〔条例第3条〕
- 第一種低層住居専用地域
- 名神高速道路の全区間
- 道路に接続する地域で、知事が指定する区域
・名神高速道路の路端から500m未満までの区域
・東名阪自動車道の路端から500m未満までの区域
・国道22号の路端から100m未満までの区域 - 東海道新幹線の全区間
- 鉄道の知事が指定する区間
・東海道本線の全区間
・名鉄名古屋本線、尾西線の全区間 - 鉄道に接続する地域で、知事が指定する区域
・東海道新幹線の路端から500m未満までの区域
・東海道本線の路端から100m未満までの区域
・名鉄名古屋本線の路端から100m未満までの区域 など
(注1)上記地域は、商業地域、近隣商業地域、人口集中地区(平成27年度国勢調査)および駅構内に係る部分を除く。
(注2)禁止地域でも屋外広告物を表示できる場合があります。

4 許可地域(許可が必要な地域)〔条例第5条〕
〔第1項〕
- 市の全域(禁止地域を除く)
〔第2項〕
- 道路の知事が指定する区間
・国道155号の全区間 - 道路に接続する地域で、知事が指定する区域
・名神高速道路の路端から500m以上1,000mまでの区域
・東名阪自動車道の路端から500m以上1,000mまでの区域
・国道155号の路端から1,000mまでの区域
・国道302号の路端から1,000mまでの区域 - 鉄道に接続する地域で、知事が指定する区域
・東海道新幹線の路端から500m以上1,000mまでの区域
・東海道本線の路端から100m以上1,000mまでの区域
・名鉄名古屋本線の路端から100m以上1,000mまでの区域
・名鉄津島線の路端から1,000mまでの区域
・名鉄尾西線の路端から1,000mまでの区域
(注1)許可地域でも表示する場所により、許可の規制が異なります。

5 適用除外(規制の適用が除外されるもの)〔条例第6条〕
- 法令の規定により、表示・設置する場合
- 国または地方公共団体が公共目的をもって表示する場合
- 自己の氏名等を自己の住所等に表示する場合(自家用広告)
- 自己の土地や物件を管理するために表示する場合(管理用広告)
- 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、看板など
- 冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示・設置する場合 など
(注1)適用除外となる広告物であっても、広告物を良好な状態に保持しなければなりません(愛知県屋外広告物条例第13条)。適用除外広告物の表示者等は、リーフレット「あなたの看板は安全ですか?」を参考に、まずは日常点検を行ってください。日常点検は基本的に目視点検で結構ですが、劣化が認められる箇所については、実際に触れるなどして安全性を確認してください。

6 許可の基準
〔共通基準〕
- 都市美観または自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。
- 原色を過度に使用していないこと。
- 著しく汚染し、退色しまたは塗料等のはく離したものでないこと。
- 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと。
- 広告を表示しない面および脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をすること。
- 容易に腐朽し、または破損しない構造であること。
- 風雨その他の震動、衝撃等により容易に破損、落下または倒壊するおそれのないこと。
- 交通を妨害するような位置に表示または設置していないこと。
- 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと。
〔個別基準〕

屋外広告物の許可申請

1 許可申請の手続き(許可申請をする方へのお願い)

屋外広告物を出すときは
- 自分の敷地内であっても許可が必要となる場合があります。このため、広告物の表示が可能な地域かどうか、また、許可が必要かどうかについて、事前に都市計画課(屋外広告物担当)にてご確認ください。
- 広告物の表示または設置(許可)の期間は、3年以内です。ただし、簡易広告物(立看板、広告旗、はり紙、はり札、広告幕、広告網アドバルーンなど)は3月以内です。

設置(更新)許可の手続き
1 許可申請書類の提出
- 窓口、郵送による申請の場合
申請書は、広告物の種類ごとに2部ずつ作成し、必要書類を添えて都市計画課へ出してください。審査後、許可書の郵送を希望される場合は、申請時に許可書送付用封筒(切手貼付)を併せて提出してください。 - メールによる申請の場合
下記メールアドレスへ申請書と必要書類を送信してください。原則として許可書は都市計画課窓口での交付となります。
Eメールアドレス:okugai@city.inazawa.aichi.jp
2 屋外広告物手数料の納付
審査後、条例の基準に適合すると認められる場合は、納付書を送付します。手数料の金額は、「稲沢市手数料徴収条例」に基づき、広告物の種別、許可期間、電飾の有無、表示面積等により算出されます。
添付ファイル
3 許可書の交付
手数料の納付が確認できましたら、許可書を交付します。許可証票を、当該許可に係る広告物または掲出物件に貼付してください。

屋外広告物を掲出した方は
- 広告物の倒壊や落下による事故を防ぐため、定期的に安全点検を実施し、常に良好な状態を保つようにしてください。
- 必要がなくなったときには責任を持って取り外してください。また、その際「屋外広告物除却等届出書(様式第10)」を提出してください。

許可期間が満了するときは
- 許可の期間は、最大で3年です。引き続き広告物を表示するときは、許可期間の満了する日の10日前までに更新の手続きを行ってください。

2 各種申請書等ダウンロード

屋外広告業登録制度について
愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の区域を除く。)で屋外広告物業を営むためには、事前に知事の登録を受けることが必要となります。

愛知県屋外広告物条例等の改正について
愛知県は、屋外広告物の安全性を確保するため、平成29年度に愛知県屋外広告物条例および愛知県屋外広告物条例施行規則を改正しました。屋外広告物の設置者、管理者または申請者の皆さんにおかれましては、下記のとおり適切な手続きおよび管理をお願いします。

1 主な改正内容
- 安全点検の義務化(新設:条例第13条の2第1項)平成30年7月1日施行
屋外広告物の安全点検が義務化されました。更新申請をする際等、定期的に必ず安全点検を行ってください。
ただし、一部の簡易な屋外広告物は除かれます。 - 点検報告書の様式改正(改正:施行規則第3条第2項)平成30年7月1日施行
更新申請時に添付していただく点検報告書の様式が改正されました。従来は、「屋外広告物自己点検報告書」にて点検の報告をしていただいておりましたが、様式が「屋外広告物安全点検報告書」に変更となりました。
様式の変更に伴い、点検状況および点検後の写真の添付が必要になりました。
また、点検の時期が「許可期間満了の日前1月以内」から「許可期間満了の日前3月以内」に変更となりました。 - 有資格者による点検の義務化(新設:条例第13条の2第2項)令和3年7月1日施行
高さが4mを超える広告物または掲出物件の点検については、有資格者による点検が必要になります。
また、その場合は、各種資格者証等の写しを添付してください。
安全点検の有資格者とは、以下の資格をお持ちの方です。
・屋外広告士
・一級建築士および二級建築士
・特定建築物調査員
・その他屋外広告士と同等以上の知識を有するものとして知事が定める者

2 関連資料
愛知県公報一部抜粋
新旧対照表
添付ファイル
新様式
添付ファイル