稲沢市違反簡易広告物除却活動員制度
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地域の良好な景観を形成し安全なまちにするため、屋外広告物法および愛知県屋外広告物条例の規定に基づき、道路上に違法に表示されたはり紙、はり札、立看板などの違反広告物について、市民の皆さんにも、身近な場所で除却していただけるよう、活動団体として認定し、市民ボランティアとして除却活動を行っていただく制度です。

制度の概要
- 稲沢市内在住、在勤、在学の18歳以上のかたであれば、どなたでも活動員になれます
- 活動員になろうとするかた3人以上で構成する活動団体として、市の認定を受ける必要があります
- 活動団体の認定期間は1年以内(4月から翌年3月)で、期間の更新ができます
- 活動員には活動員証を発行し、市で保険に加入します
- 除却ができるもの、できないものを明確に判断できる知識を身につけていただくために、はじめに講習会を受講していただきます
- 除却した違反簡易広告物を、市が回収するまでの間、一時的に保管する場所を確保していただく必要があります(はり紙の保管は不要です)

活動の概要
違反広告物活動員が除却できる広告物は、道路上に表示された次の条件すべてを満たしている広告物に限られます。
- 対象となる広告物の種類は、はり紙、はり札、立看板
- 条例の規定に違反して設置されていること(表示内容および、設置または取付けられている場所)
- 管理されずに放置されていることが明らかなこと

活動のながれ
- 活動計画の届け出
事前に、活動区域や活動予定日などの活動計画書を提出してください。
(大きな変更がない限り、団体認定申請時に提出してもらった活動計画書だけで結構です) - 除却活動
活動時は活動員証を携帯し、腕章等着用のうえ、安全確保のため、必ず2人以上で活動してください。
夜間は、トラブルや事故が起こりやすいので、活動しないでください。
活動中は交通安全に心掛け、事故のないよう注意して活動してください。通行の支障とならないように、注意を払って活動してください。
活動に必要なヘラ、ニッパー、ごみ袋は市から支給します。 - 除却した広告物の一時保管
除却した広告物は、あらかじめ届け出た一時保管場所に保管してください。
はり紙やビニール紐は、可燃ごみとして各自で処分をお願いします。 - 活動結果の報告
除却活動終了後、活動日、参加人数、種類ごとの除却件数などを速やかに提出してください。 - 除却した広告物の回収・処分
稲沢市で行います。

申請方法

申請資格
市内在住または在勤・在学の18歳以上の方で構成された3名以上の団体

申請方法
認定申請書(様式第1)、活動員名簿(様式第2)、活動計画書(様式第3)に必要事項を記入の上、活動区域を示した地図、一時保管場所を示した地図を添えて都市計画課へ提出してください。

募集期間
毎年2月に募集を予定しており、翌年度4月からの活動となります。募集期間の詳しくは「広報いなざわ」でお知らせします。

申請様式
下記からダウンロードできます。

申請・届出書類一覧

新規・更新
下記様式第1~3に、活動区域を示した地図、一時保管場所を示した地図を添えて都市計画課へ提出してください。
添付ファイル

変更

廃止

活動報告
除却活動を行った場合は、除却報告書(様式第8)と除却調書を都市計画課へ提出してください。