生産施設、環境施設の面積率等(稲沢市の準則)
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生産施設、環境施設の面積率等

新設工場

生産施設
- 適用
次のア~エに係る「機械または装置が設置される建築物」(工場建屋)または「屋外の機械または装置などの生産プラント」(屋外プラント)
・ア:製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)
・イ:電気供給業における発電工程
・ウ:ガス供給業におけるガス供給工程
・エ:熱供給業における熱供給工程 - 敷地面積に対する割合
業種別に30%~65% - 面積の測り方
・工場建屋
建築基準法施行令に定める水平投影面積
・屋外プラント
水平投影図の外周によって囲まれる面積

環境施設 緑地
- 適用
・樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
・低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設 - 敷地面積に対する割合
・区域に応じて5%~20%(特区エリア※1は10%)以上
・重複緑地(※2)区域に応じて25%~50%以内 - 面積の測り方
・樹林地の場合
原則として区画の面積
・低木地、芝生地等
低木または芝生等で表面が被われている面積

緑地以外の環境施設
- 適用
噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設、工場または事業場の周辺の地域の生活環境保持に寄与することが特に認められるもの - 敷地面積に対する割合
区域に応じて10%~25%(特区エリア※1は15%)以上 *緑地を含む環境施設
(緑地を含む環境施設のうち敷地面積の15%以上の面積を敷地周辺部に設置) - 面積の測り方
・修景施設、屋外運動場、広場
区画された土地の面積
・屋内運動場、教養文化施設、太陽光発電施設
建築物の水平投影面積
・雨水浸透施設
区画された土地の面積(当該施設が地表に出ている面積に限る。)
※1「特区エリア」とは、稲沢市にある国際戦略総合特別区域「アジアNO1航空宇宙産業クラスター形成特区」に指定された工場の区域をいいます。
※2「重複緑地等」とは、(ア)規則第4条に規定する「緑地以外の環境施設」以外の施設または同条第1号トに掲げる施設と重複する土地、および(イ)規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設のことです。(パイプの下の芝生、下が駐車場の藤棚、駐車場の緑地、屋上の緑地、壁面の緑地等)

既存工場
昭和49年6月28日に設置されている工場等または設置のための工事が行われている工場等については、緩和措置があります。