法人住民税のあらまし
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住民税
県や市の仕事は、地域住民の日常生活と直接結びついた仕事をしていますので、そのために必要な経費は広く住民一般に分担してもらうことが望ましいと考えられます。住民に広く負担を分担してもらう住民税は、この要請に最もよくこたえる性格の地方税であり、課税団体により県民税と市民税、納税者により法人住民税と個人住民税に分けられます。

法人住民税の納税の方法
法人住民税は、申告納付の方法により納税します。個人住民税と異なり、法人市民税は市役所、法人県民税は県税事務所に法人がみずから均等割と法人税割を計算して、申告書を提出するとともに、合わせてその税額を納付することになります。

法人住民税の納税義務者
- 稲沢市内に事務所または事業所を有する法人
- 稲沢市区域内に寮等を有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの
- 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、稲沢市内に事務所等を有するもの
※このうち1に該当する法人は均等割と法人税割が課され、2に該当するものは均等割のみ、3に該当するものは法人税割のみ(別途、個人の均等割、所得割)が課されることになります。
※稲沢市内に事務所または事業所を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものおよび法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなされます。

非課税法人
次に分類される法人等は、その性格上法人市民税が非課税とされています。
- 公共法人…地方公共団体、地方公共団体の組合など
- 公益法人等…宗教法人、学校法人、社会福祉法人など
ただし、2に該当する法人等も、収益事業を行う場合は法人市民税の課税対象となります。

法人税割の課税標準
法人税割の課税標準は法人税額です。法人税額とは、法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額で各種の控除をする前のものをいいます。

課税標準の分割
法人税割は、法人の事務所等の所在する都道府県または市町村がそれぞれ課税権をもっていますので、二以上の都道府県または市町村に事務所等を有する法人は、それぞれの地方団体に申告納付することになります。法人税割の課税標準となる法人税額はひとつの法人につきひとつしかありませんから、これを課税権の有する地方団体ごとに分割(従業者数であん分)し、それぞれに納付すべき法人税割額を算定する必要があります。

均等割と法人税割の税率
- 均等割の税率(市民税)は、法人等の資本金等の額と市内従業者数で区分されています。
- 法人税割の税率は、標準税率と制限税率があります。
地方税法の改正があった場合は、変更されることがあります。

稲沢市の法人市民税の税率表
資本金等の額 | 稲沢市内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 160,000円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下のもの | 50,000円 |
1.公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) 2.人格のない社団等で法人とみなされるもの 3.一般社団法人および一般財団法人 4.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの | 50,000円 |

法人税割の税率

資本金等の額が1億円を超える法人
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度:13.7%
- 平成26年10月1日以降に開始する事業年度:11.1%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度:7.4%

資本金等の額が1億円以下の法人
- 法人税額が年800万円を超える法人
・平成26年9月30日以前に開始する事業年度:13.7%
・平成26年10月1日以降に開始する事業年度:11.1%
・令和元年10月1日以降に開始する事業年度:7.4% - 法人税額が年800万円以下の法人
・平成26年9月30日以前に開始する事業年度:12.3%
・平成26年10月1日以降に開始する事業年度:9.7%
・令和元年10月1日以降に開始する事業年度:6.0%
※「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する額をいいます。
(平成27年3月31日以前に開始する事業年度の「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいいます。)
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」となります。
※法人税額は分割法人にあっては分割前の額
【予定申告について】
予定申告の法人税割額は、税率の改訂に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、下記のとおり経過措置が設けられています。
[前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数]
※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。

法人等に関する届出
稲沢市内に新しく法人等を設置したり、事務所を開設したりした場合は、その名称、所在地、代表者の氏名・その他必要事項を市へ申告してください。
法人等の商号、所在地、資本金等の届出内容に変更が生じたり、解散や市内事業所等を廃止したりした場合も申告が必要です。
