配偶者のパート収入について
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所得税について

1.パ-トで働く人に対する税
通常パ-ト収入は、給与所得となります。パ-トの年収から、給与所得控除額〔最低55万円(令和2年度以前は65万円)〕と基礎控除〔48万円(令和2年度以前は38万円)〕などの所得控除を差し引いた残額が課税される所得となります。

(例)パ-ト収入:120万円 所得控除:基礎控除(48万円)のみの場合
120万円-(給与所得控除)55万円-(所得控除)48万円=(課税される所得)17万円
この場合、所得税は8600円(復興特別所得税含む)となります。

2.配偶者控除と配偶者特別控除
夫に所得があり、妻(70歳未満)がパ-トで働く場合を考えてみますと、夫については、次のとおり配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。
妻のパート収入 | 夫が受けられる所得控除 |
---|---|
103万円以下 | 配偶者控除(13万円~38万円) |
103万円を超え201万6000円未満 | 配偶者特別控除(1万円~38万円) |
201万6000円以上 | 受けられない |
※配偶者(特別)控除は、妻の合計所得および夫の合計所得金額によって調整され、夫の合計所得が1000万円(給与収入で1195万円)を超える年には受けることができません。

住民税について

1.パ-トで働く人に対する税
配偶者がパ-トで働く場合、パ-トの年収から、給与所得控除額〔最低55万円(令和2年度以前は65万円)〕と基礎控除〔43万円(令和2年度以前は33万円)〕などの所得控除を差し引いた残額が課税される所得となります。

(例)パ-ト収入:120万円 所得控除:基礎控除(43万円)のみの場合
120万円-(給与所得控除)55万円-(所得控除)43万円=(課税される所得)22万円
この場合、住民税は2万5000円(所得割額/市民税1万1700円・県民税7800円、均等割額/市民税3500円・県民税2000円)となります。
ただし、住民税には特例制度があり、均等割・所得割がかからない場合があります。
下記のページを参考にしてください。

2.配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除および配偶者特別控除が受けられる本人および配偶者の所得要件は、所得税と同様です。住民税の控除額は、配偶者控除が33万円~11万円、配偶者特別控除が33万円~1万円となっています。

パ-ト収入と世帯の収入
配偶者特別控除が設けられていますので、妻がパ-トで働いて103万円を超える給与収入を得る場合でも、150万円までは夫の配偶者特別控除の額は減少しません。150万円を超え、収入が増えるにしたがって夫の配偶者特別控除の額はなだらかに減少することとなります。したがって、妻がパ-トで働いて一定額以上の収入を得ると、かえって世帯全体の手取りが減少するという「手取りの逆転現象」は、税の面では解消されています。
配偶者の年収 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 配偶者本人の所得税 | 配偶者本人の住民税 |
---|---|---|---|---|
93万円以下 | ※受けられる | 受けられない | かからない | かからない |
93万円を超え100万円以下 | ※受けられる | 受けられない | かからない | 均等割のみかかる |
100万円を超え103万円以下 | ※受けられる | 受けられない | かからない | かかる |
103万円を超え201万6000円未満 | 受けられない | ※受けられる | かかる | かかる |
201万6000円以上 | 受けられない | 受けられない | かかる | かかる |
年収が93万円(住民税の場合)または103万円(所得税の場合)を超えても所得控除額等によっては税金がかからない場合があります。
※扶養主の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、受けられません。
地方税法等の改正があった場合は、変更されることがあります。