個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の改正
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平成21年から令和7年までに入居・増改築し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたで、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額のあるかたは、翌年の住民税(所得割)から控除されます。
なお、平成19年・20年に入居・増改築されたかたは、所得税において特別の措置がなされていますので、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。

対象者
平成21年から令和7年までに入居・増改築し、源泉徴収票や確定申告書に住宅ローン控除の記載があり、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額のあるかた

控除される額
下記1、2のいずれか少ない額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5%(上限 97,500円)
※住宅の取得が特定取得・特別特定取得・特例取得・特別特例取得・特例特別特例取得のいずれかに該当する場合
所得税の課税総所得金額等の7%(上限 136,500円)

控除対象になる例

例1 平成29年中に入居し平成30年分の源泉徴収票が下記のとおりで、平成30年の住宅ローン控除可能額が150,000円の場合

○控除対象
摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額((1))が記載され、この金額が住宅借入金等特別控除の額((2))より大きい場合。
ただし、住宅借入金等特別控除の額((2))が0円の場合は、対象になりません。

控除対象外の例

例2 平成29年中に入居し平成30年分の源泉徴収票が下記のとおりで、平成30年住宅ローン控除可能額が90,000円の場合

×控除対象外
住宅ローン控除後も所得税が発生している場合は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。

手続方法
住民税の手続きは必要ありませんが、年末調整または確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。