個人住民税の寄附金税額控除
- [更新日:]
- ID:682

個人住民税の寄附金控除対象機関
- 都道府県・市区町村(ふるさと寄附金)
- 住所地の都道府県の共同募金会
- 住所地の都道府県の日本赤十字社の支部
- 地方公共団体が条例で定めたもの

都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金)の特例控除
「ふるさと」に対して貢献または応援したいという納税者の思いを実現する観点から、都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合、基本控除に加えて特例控除も受けることができ、その寄附金額の2,000円(適用下限額)を超えている部分を、一定の限度額まで控除できます。
ただし、令和元年6月1日以降、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村に寄附を行った場合は、特例控除が適用されません。総務大臣の指定を受けている都道府県・市区町村については、総務省のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
なお、寄附者が返礼品を受け取った場合の経済的利益は、所得税法上「一時所得」に該当します。他の一時所得と合わせて年間50万円を超える場合は、超えた額が課税対象になります。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

地方公共団体が条例により指定した寄附金
地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金(国や政党等への寄附は除きます)のうち、地方公共団体が条例により指定する寄附金についても、寄附金税額控除の対象となります。
愛知県が条例で指定した機関は、稲沢市でも控除対象機関となります。
条例指定機関は、下記のページをご覧ください

計算方法等

申告方法

確定申告
確定申告書に寄附金受領証明書または領収書を添付して、住所地等の所轄の税務署へ提出してください。
この場合、市県民税申告の必要はありません。

市県民税申告
市県民税申告書に寄附金受領証明書または領収書を添付して、1月1日現在にお住まいの市区町村へ提出してください。
この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

ふるさと寄附金(納税)のワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者等の方が、平成27年4月1日以降に行った寄附については、寄附時に寄附先の都道府県・市区町村に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告しなくても寄附金税額控除の適用を受けることができます。
ただし、所得税法第121条に該当しない方、給与所得者等であっても確定申告を行う方、寄附先の都道府県・市区町村が6団体以上の方には適用されませんので、ご注意ください。

対象期間
1月1日から12月31日までに支出した寄附金が対象になります。
所得税については、寄附を行った年分から控除されます。
市県民税については、寄附を行った翌年度分から控除されます。

申告期限
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日まで。

ふるさと寄附金(納税)の現状
ふるさと寄附金(納税)は、生まれ育ったふるさとや応援したい地方公共団体に対して、税制を通じて貢献するという趣旨のもと創設された制度です。
しかしながら、節税効果とともに地方公共団体間の返礼品競争の過熱などから、昨今は返礼品を目的とした寄附が増えており、制度本来の趣旨とかけ離れたものとなっています。
自身の住所地ではない地方公共団体に寄附を行い、自身の住所地で寄附金税額控除を受けることで、稲沢市の財源である税収は減少します。
ふるさと寄附金(納税)に係る寄附金税額控除による個人市民税の減収額は、次のとおりです。

稲沢市への ふるさと納税額 (千円) | ふるさと納税による 市民税控除額 (千円) | ※差額 (千円) | |
---|---|---|---|
平成30年度 | 1,963 | 156,359 | 154,396 |
平成31年度 | 3,455 | 210,842 | 207,387 |
令和2年度 | 74,401 | 226,670 | 152,269 |
令和3年度 | 108,017 | 276,389 | 168,372 |
令和4年度 | 104,574 | 366,757 | 262,183 |
令和5年度 | 155,068 | 421,661 | 266,593 |