臨時運行許可
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臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局などへ回送する場合などに、運行の期間、目的、経路等を特定した上で行政庁の許可により特例的に運行を許可する制度です。

必要な持ち物
- 自動車臨時運行許可申請書 ※受付窓口で記入
- 申請自動車の同一性を確認できる書類の原本(自動車検査証、登録識別情報等通知書など)※コピー不可
※やむを得ず原本が提示できない場合は、上記書類の写しと車台番号の拓本をお持ちください。 - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(自動車の運行期間が保険期間内であるもの)※コピー不可
- 運転免許証、マイナンバーカードなど申請者の本人確認書類
- 手数料 750円

申請について

申請場所・時間
稲沢市役所市民課 平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始等除く)

申請日
原則:運行開始日の当日
※運行開始日が土日祝日、早朝利用の場合は、その前日や直前の開庁日でも申請できます。

返却について

返却期限
有効期間満了後、その日から5日以内にすみやかに返却してください。

返却場所・返却時間
- 稲沢市役所市民課
平日:午前8時30分から午後5時15分まで - 市役所守衛室(南玄関)
平日時間外:午後5時15分から午後9時まで - 市役所守衛室(南玄関)
土・日・祝日:午前10時から午後9時まで

返却物
- 臨時運行許可番号標(ナンバープレート)
- 臨時運行許可証
※返却物を紛失または返却期限を過ぎた場合、必ず市役所開庁日時間内に返却手続きをお願いします。ナンバープレートを紛失した場合、警察署で遺失届等の手続きをお願いします。
※期限内に返却がないなど違反した場合、罰則を受ける場合があります。

申請内容や注意事項について

許可目的(主な例)
- 検査・登録(新規登録・新規検査・継続検査・予備検査など)のために回送する場合
- 車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提)するために回送する場合
- ナンバープレートを盗難、紛失または棄損した場合に、再交付または番号変更手続きのため運輸支局などへ回送する場合
※許可の対象とならないものもあります。ご注意ください。

許可基準
- 稲沢市が出発地、経由地、到着地のいずれかに含まれること
- 許可できる期間は5日間を限度とし、目的に応じて必要最低限の期間であること
例)車検のための回送等 原則1日間 - その他、申請内容、必要書類等が適正なものであるか審査し、許可基準に適合していること

注意事項
- 臨時運行は、許可を受けた車両、運行目的、期間および経路に限定され、許可範囲外での運行はできません。
- 原則、同一車が反復継続して申請することはできません。
- 道路運送車両法等に違反した場合、罰則を受ける場合があります。
