離婚届(離婚するとき)
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届出人
- 協議離婚の場合、夫および妻が届出します。
- 裁判離婚などの場合、確定の日から10日以内に申立人が届出します。

離婚届を提出する前に
時間外に届書を提出される場合、守衛が受領します。翌開庁日に市民課職員が届書を審査し、内容に不備がなければ受理されます。離婚日は離婚届を受領した日になります。届書を時間外に提出し内容に不備があった場合、平日開庁時間内に来庁していただく場合があります。

届出する場所(届出地)
夫妻の本籍地、または所在地の市区町村役場

稲沢市に届出する場合
- 市民課・支所・市民センター
平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分 - 市役所守衛室(市役所南玄関)
上記以外の平日の時間帯
土曜、日曜、祝日、年末年始 24時間受付

届出に必要なもの

協議離婚の場合
- 離婚届書 1通
成年の証人2名の署名・押印が必要です。
※婚姻中の氏を引き続き称する場合には、「戸籍法第77条の2の届出」が必要となります。 - 本人確認書類
届出人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどの身分証明書 - 夫と妻の印鑑
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
届出地が本籍地の場合は必要ありません。 - マイナンバーカード、住民基本台帳カード
すでに交付を受けている方で、届出によりカード券面記載内容の変わる方 - 印鑑登録証
届出により印影と氏名が一致しなくなる方

裁判離婚などの場合
上記持ち物に加え、下記の書類が必要です。※裁判の種類によって異なります。
- 調停による時:調停調書の謄本
- 審判による時:審判書の謄本と確定証明書
- 和解による時:和解調書の謄本
- 認諾による時:認諾調書の謄本
- 判決による時:判決書の謄本と確定証明書

注意事項
未成年の子がいる場合、子の監護に必要な事項(面会交流や養育費の分担など)についても父母の協議で定めることとなっています。詳しくは下記のページをご覧ください。

離婚による関連手続
- 転出届(稲沢市内から稲沢市外への住所異動)
- 転居届(稲沢市内での住所異動)
- 世帯分離
- 子の入籍届(家庭裁判所の許可が必要)
- 離婚による主な手続き(下記)

離婚による主な手続き
(詳しくは各担当課へ問い合わせてください)
- 国保年金課
・国民健康保険
・母子・父子家庭医療 - 子育て支援課
・児童扶養手当(認定請求)
・遺児手当(県・市)(認定請求)
・児童手当(養育者が変わるとき) - 福祉課
・障害者手帳
・障害児者に対する各種手当
・障害者自立支援制度

窓口の混み具合について
