住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
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平成18年11月1日から住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度が個人情報の保護に留意した制度に改正されました。この改正により住民基本台帳法の規定に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表することになりましたので、公表いたします。

住民基本台帳を閲覧できる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令に定める事務を遂行する目的のため
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの
- 町内会等の公共的団体が行なう地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
- 訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認で営利目的でないもの

閲覧状況を公表する事項
- 閲覧年月日
- 申出者の氏名
- 利用目的の概要
- 閲覧対象の住民の範囲