証明書の第三者請求
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戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外の第三者等であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合は、証明書の交付の請求をすることができます。

請求できる場合
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類を添付してください。
※本人のプライバシーを保護するため等、正当な理由が確認できないと交付ができません。

必要な物

個人の場合
- 申請書
- 本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
公的な顔写真付の本人確認書類がない場合、保険証や年金手帳など2点以上の確認となります。 - 請求するための正当な理由
- 戸籍謄本などの申請者との関係がわかるもの
- 疎明資料(権利や義務等を確認できる資料)
- 手数料
- 請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。

法人の場合
- 申請書
- 本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
公的な顔写真付の本人確認書類がない場合、保険証や年金手帳など2点以上の確認となります。 - 代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本・代表者事項証明書など)
- 社員証叉は在籍証明書、代表者等からの委任状
- 請求するための正当な理由
- 疎明資料(利害関係がわかる契約書等の資料)
- 手数料
- 請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
