退職者医療制度
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退職者医療制度とは、被用者保険(社会保険、共済組合等)の加入者が高齢となり国民健康保険の被保険者となった際、その医療費給付について世代間の連帯の理念に基づき、被用者保険共同の交付金と保険税によりまかなうものです。
医療費の自己負担割合や保険税等は一般被保険者と同様です。
退職者医療制度の適用は平成26年度をもって終了しました。但し、平成27年3月末までに下記の対象者となる要件を満たした方は、遡って退職者医療が適用されます。

対象者

退職被保険者本人となる方
以下の条件をすべて満たす方が退職被保険者本人になります。
- 国民健康保険の加入者で65歳未満の方
- 厚生年金・船員保険あるいは各種共済組合から老齢(退職)年金または、通算老齢(退職)年金の受給権がある方で、これらの年金加入期間が20年以上、若しくは40歳以後の期間が10年以上ある方

退職被扶養者となる方
以下の条件をすべて満たす方が退職被扶養者になります。
- 国民健康保険の加入者で65歳未満の方
- 退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含む)、若しくは三親等内の親族
- 退職被保険者本人と同一世帯で、主として退職被保険者本人により生計を維持している方
*生計維持の基準は被扶養者の年間収入が130万円(60歳以上の方、または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満である事等です。