新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について
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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金
稲沢市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。

対象者
稲沢市の国民健康保険の被保険者で、以下の条件をすべて満たす方
- 給与の支払いを受けている方(被用者)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 上記の理由により給与の全部または一部を受けることができなかった方
なお、次の場合は対象となりません。
- 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛したまたは自宅待機を命じられた場合
- 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合(所得税法上の青色事業専従者給与や白色申告者の事業専従者控除特例の対象となっている方を除く。)

支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
- 例1)1日から労務不能(療養)となった場合→4日、7日、10日が傷病手当金対象日となります。
1日 勤務予定日(休業):待期期間
2日 勤務予定なし:待期期間
3日 勤務予定なし:待期期間
4日 勤務予定日(休業):傷病手当金対象日
5日 勤務予定なし
6日 勤務予定なし
7日 勤務予定日(休業):傷病手当金対象日
8日 勤務予定なし
9日 勤務予定なし
10日 勤務予定日(休業):傷病手当金対象日 - 例2)2日から労務不能(療養)となった場合→7日、10日が傷病手当金対象日となります。
1日 勤務予定日(出勤)
2日 勤務予定なし:待期期間対象外
3日 勤務予定なし:待期期間対象外
4日 勤務予定日(休業):待期期間
5日 勤務予定なし:待期期間
6日 勤務予定なし:待期期間
7日 勤務予定日(休業):傷病手当金対象日
8日 勤務予定なし
9日 勤務予定なし
10日 勤務予定日(休業):傷病手当金対象日
- 労務に服することができなくなった始めの連続した3日間は、いわゆる「待期期間」とされ、4日目以降の勤務予定日が傷病手当金の支給対象となります。
- 待期期間の初日は、労務に服することができなくなった日以降の直近の労務に就くことが予定されていた日となります。
(例1の場合)1日から3日までが待期期間となり、4日以降の勤務予定日が傷病手当金対象日となります。
(例2の場合)4日から6日までが待期期間となり、7日以降の勤務予定日が傷病手当金対象日となります。

支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×支給対象日数
- 直近の継続した3か月間とは、傷病手当金の支給を始める日の属する月を含む3か月間となります。
- 給与の支払いを受けることができる場合で上記の支給額より少ないときは、その差額を支給します。

適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
- 適用期間の終了日は、令和5年3月31日としていましたが、令和5年5月7日までに延長しました。

申請方法
申請を希望される方は、事前に国保年金課へ問い合わせてください。

必要書類
添付ファイル
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDF形式、81.15KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDF形式、87.17KB)
※当面の間、医療機関を受診した場合であっても、この申請書の「事業主記入欄」について、事業主による証明を受けてください。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDF形式、100.23KB)
※事業主の方に作成を依頼してください。