子ども医療費助成
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対象者・助成内容

稲沢市に居住する健康保険加入者で、0歳から18歳年度末(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの方
- 医療機関で通院・入院に要した費用のうち、保険診療分の自己負担分を助成します
- 子ども医療費受給者証を交付するため、助成方法は「現物給付」となります
※小学生以上で、心身障害者医療、母子・父子家庭医療の受給資格者は、そちらの助成が優先されます。
※中学校卒業から18歳年度末までで、精神障害者医療(全疾病)の受給資格者は、そちらの助成が優先されます。
※就学の有無は問いません。また、所得制限はありません。
※生活保護を受けている方、児童福祉施設等に入所している方は除きます。
※予防接種や健康診断、保険診療の対象とならない入院時の部屋代・食事代等は、助成の対象となりません。
※学校内のケガ等で日本スポーツ振興センターからの給付が受けられる場合は、そちらの助成が優先されます。
※高額療養費や附加給付に該当する場合は、その額を除いて助成します。

医療費受給者証の交付申請
お子様の健康保険証を持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで交付申請してください。
受給者証は、2年ごとの3月末に自動更新します。
※中学校卒業から18歳年度末(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの方については、18歳年度末まで有効な受給者証を交付します。
※期限の切れた受給者証は、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターにお持ちいただくか、個人情報に留意して破棄してください。

県外受診等で自己負担した場合
「子ども医療費受給者証」は、愛知県外の医療機関での受診や補装具の購入では使用できませんので、受診した医療機関で一旦医療費をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、次のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。
※時効は5年間です。

必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- お子様の健康保険証
- 子ども医療費受給者証
- 医療費を支払った方の口座番号のわかるもの

該当する場合に必要なもの
- 高額療養費や附加給付など健康保険組合などが発行した支給決定通知書
- 医師の意見書(補装具の場合のみ)
※健康保険組合などに原本を提出している場合は写しの提出も可能です。

その他
次のような場合は、手続きが必要になりますので、問い合わせてください。
- 住所、氏名に変更があった場合
- お子様の加入健康保険に変更があった場合
- 受給者が死亡、転出した場合
また、交通事故など、第三者行為による受診は、受給者証を使用するのに届出が必要です。