後期高齢者医療保険料
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保険料
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、後期高齢者の方が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費が約5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が約4割を負担し、残りの約1割を加入する方(被保険者)の保険料で負担します。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する被保険者均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計となり、広域連合で決定します。
納付方法は、年金からの天引き、または納付書や口座振替で納めていただくことになります。

保険料の計算について
保険料は被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。
令和4・5年度
保険料額(年額)=所得割額{(所得金額-基礎控除額)×所得割率9.57%}+均等割額(被保険者1人当たり49,398円)
【保険料額(年額)は、100円未満切捨て・限度額66万円】
※年度途中の制度への加入・脱退については月割計算となります。
※所得金額とは、収入金額から必要経費を差引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は、(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額になります。
※基礎控除額は最高を43万円とし、所得に応じて異なります。

保険料の軽減について

被保険者均等割額の軽減について
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 所得要件(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
---|---|
7割軽減 | 所得金額の合計が 43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数-1) 以下の世帯 |
5割軽減 | 所得金額の合計が 43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の人数-1) 以下の世帯 |
2割軽減 | 所得金額の合計が 43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の人数-1) |
※被保険者均等割の軽減特例は、段階的見直しにより、令和2年度限りで廃止されました。
※令和3年1月1日施行の地方税法の改正(給与所得控除および年金所得控除の引き下げおよび基礎控除の引き上げ等)に伴う「意図せざる影響や不利益」が生じないようにするため、軽減対象となる所得要件を変更しています。
※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
※収入の状況や世帯の構成によって、基準額が異なります。当該世帯の世帯主およびその世帯に属するすべての被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
※年金・給与所得者とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。

被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する軽減について
これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割額が5割軽減されます。
なお、所得割額は当面の間かかりません。
※均等割額の軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。

仮徴収額について
保険料の納め方が前年度に引き続き特別徴収(年金から天引き)であるかたについては、前年度の後期高齢者保険料納入通知書(7月に送付)に仮徴収額を記載させていただいています。2月に年金から天引きする金額と同額を4月・6月・8月に年金から天引きします。
※保険料の算定方法については愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページから確認してください。

コンビニで納付ができます
令和4年7月から、取扱金融機関または市役所、支所、市民センターのほか、コンビニエンスストアでも納めることができるようになりました。
取扱金融機関・コンビニエンスストアの店舗一覧等、詳しくは下記ページをご覧ください。