遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金
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遺族基礎年金が受けられる条件
国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方などが死亡し、その方と生計を同じくしていた「子のある配偶者」または「子」が受けられる年金です。
子とは、受給権者と生計を同じくしていた18歳到達年度の末日までの子または障害等級(身体障害者手帳などの等級とは異なります)が1級、2級の状態にある20歳未満の子をいいます。
保険料の納付要件
死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除(全額免除・一部納付)期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です(死亡日が令和8年3月31日以前のときは、死亡月の前々月までの直近1年間に未納がないこと)。
(注)4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合、免除の承認を受けても、保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと未納扱いとなります。
年金額(令和5年度)
- 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)
993,750円+子の加算額 - 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
990,750円+子の加算額
子のある配偶者が受ける場合
子の加算額
- 第1子・第2子:各228,700円
- 第3子以降:各76,200円
子のみが受ける場合
子の加算額
- 第1子(本人):加算なし
- 第2子:228,700円
- 第3子以降:各76,200円
※子のみの場合は、受ける子の数で割った金額をそれぞれが受けます。
遺族基礎年金の請求先
- 加入期間のすべてが第1号被保険者の方:市役所1階国保年金課 窓口年金グループ
- 第3号被保険者期間のあった方:一宮年金事務所(電話:0586-45-1418)
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)のある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前に死亡した場合、10年以上の婚姻関係があり、死亡当時その夫に生計を維持されていた妻に60歳から65歳までの間支給されます。ただし、死亡一時金とは選択になります。
夫が受けることができた老齢基礎年金の4分の3(第1号被保険者期間によって計算された額に限ります)。
付加年金は除きます。
死亡一時金
国民年金の保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、寡婦年金とは選択になります。
保険料納付済期間
- 3年以上15年未満:120,000円
- 15年以上20年未満:145,000円
- 20年以上25年未満:170,000円
- 25年以上30年未満:220,000円
- 30年以上35年未満:270,000円
- 35年以上:320,000円
※付加保険料を3年以上納めていれば、8,500円が加算されます。
※半額免除期間は、保険料納付済期間の2分の1、4分の1免除期間は、保険料納付済期間の4分の3、4分の3免除期間は、保険料納付済期間の4分の1として計算します。
※死亡一時金を受ける権利は、2年過ぎると時効となりますので、ご注意ください。

