70歳から74歳の方の医療費負担割合
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高齢受給者証について
70歳から74歳(後期高齢者医療制度に加入している方は除く)の方には、所得の状況により、3割または2割の負担割合を記載した「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。
医療機関で診療を受ける際には、必ず「国民健康保険証」と「高齢受給者証」の両方を提示してください。

高齢受給者証の交付について
高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)からお使いいただくように、誕生月の下旬(1日生まれの方は、誕生月の前月下旬)に郵送します。

負担割合の判定について

負担割合 3割
住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上の国民健康保険被保険者が1人でもいる世帯に属する方
ただし、以下の条件のいずれかを満たす場合は2割に負担割合が変更になります。
- その世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者の年間収入の合計が下記の基準に該当し、なおかつ「基準収入額適用申請書」を提出したとき
・70歳以上の国民健康保険被保険者が1人の場合 383万円未満
・70歳以上の国民健康保険被保険者が2人以上の場合 520万円未満
※該当する世帯には、「基準収入額適用申請書」を送付しますので、必要事項を記入の上、必ず返送してください。なお、令和4年1月から、市で上記の基準に該当していることが確認できた場合は、基準収入額適用申請書の提出の省略が可能となりました。対象の方は、基準収入額適用申請書の送付は行わず、自動的に2割の負担割合が適用となります。 - 70歳以上の国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合(申請不要)

負担割合 2割
上記3割の判定基準に該当しない方