利用権設定等促進事業
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1.利用権設定とは
農地を借りて経営規模を拡大したい認定農業者と、高齢化や兼業化あるいは後継者がいないなどの理由により、耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効活用と農業振興を図ることを目的とする事業です。
具体的には、市が農用地等の貸し手、受け手間を調整して、権利の設定・移転計画をまとめた「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て公告すると、その農用地利用集積計画の定めるところに従って権利の移転・設定の効果が生ずるものです。

2.農地法第3条との相違点
- 市が権利関係の調整・仲立ちをするので安心して貸し借りができます。
- 農地法の許可は不要です。
- 貸借期限満了後は、自動的に貸し手に農地が返還されます。また、再設定も簡単にできます。
- 耕作権がつかないため、離作料は不要です。

3.要件について

貸し手の要件
市内の市街化区域外に農地を所有している方。

受け手の要件
- 担い手(認定農業者・新規就農者など)であること。
- 営農面積が利用権設定する農地の面積を含め、2,000㎡以上であること。
- 借りる農地を効率的に利用し、耕作を行うことが認められること。

4.申請について
申請の締切日は、毎月20日(20日が休庁日の場合は前日または前々日)です。
利用権設定の申請にあたり、次のとおり書類を提出していただきます。添付書類の不足、押印もれなどがある場合は受理できません。また、このほかにも特段の事情がある場合、その他書類の提出を求めることがありますので、御不明な点がございましたら農務課まで御問い合わせください。

利用権設定するのに必要な書類一覧
- 利用権設定申出書
- 受け手の農業経営状況

5.留意点
- 権利の種類は、一定の料金を支払う賃貸借権と無償で貸し借りをする使用貸借権があります。
- 利用権設定期間は、原則として3年以上(賃貸借の場合は最長50年、使用貸借の場合は最長20年)ですが、当事者間の意向により定めることができます。
- 世帯代表者であっても所有権者でなければ「農地を貸す権利」はありません。「利用権を設定する者」の欄には必ず所有者名を御記入ください。
- 未相続の農地の場合、別途添付資料が必要となりますので、事前に御相談ください
- 共有農地については利用権設定を行う土地ごとに、共有持分を有する者全ての同意を得ている必要があります。ただし、20年を超えない利用権設定については、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば利用権設定を行うことができます。
- 農地法第3条による場合と同様に、経営移譲年金の支給停止や相続税・贈与税の納税猶予の特例打ち切りの対象となる場合がありますので、事前に御相談ください。
