遊休農地流動化促進事業
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1.目的
畑の農地の荒廃の防止および流動化を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することにより、農地の有効利用を図ることを目的としています。

2.補助事業の内容

補助対象者
畑地利用を目的とした5年以上の利用権等の設定を受けた者。
※ただし農地中間管理権が設定されている場合、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条の規定により認可された農用地利用配分計画において賃借権等の設定を受けた者が対象となります。

補助対象農地
- 同一年始期(1月1日~12月31日)を基準とし、畑地利用を目的とした5年以上の利用権等の設定を受けた遊休農地であること。
- 畑地利用を目的とした5年以上の利用権等の設定を受けた農地について、設定面積の2分の1以上が遊休農地である場合、設定を受けた全ての面積を交付対象とすることができる。

遊休農地とは
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地を示します。

補助金額
10a当たり
40,000円以内

注意事項
- 補助金の交付は、利用権等の新規設定時に限ります。
- 補助金は、1,000円未満の端数を切捨てとなります。

3.交付申請について

申請時期
申請年度の2月上旬
※補助対象者には、稲沢市より勧奨します。申請の締切日は勧奨通知文に記載します。

提出方法
稲沢市役所農務課への持参のみ。

提出書類
- 補助金交付申請書(様式第1)
- 農地基本台帳の写しなど利用権設定等が確認できるもの

注意事項
各提出書類への押印は必ず同一の印鑑を使用してください。また、提出書類の大きさは、A4サイズ(日本産業規格A4)にしてください。

4.交付決定について
提出書類の内容を審査し、適当と認めた場合は、交付申請書受付後15日以内に、申請者に補助金交付決定通知書を送付します。

5.補助金の請求
交付決定後15日以内に、補助金交付請求書を提出してください。