農用地区域(青地)の除外申出の受付について
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市では、農業の振興を図るため、「稲沢市農業振興地域整備計画」を定めています。
農振農用地(青地)の除外には農地法、都市計画法など他法令との調整が必要です。

除外申出の受付
受付締切日は、6月1日、9月1日、12月1日、3月1日です。
(締切日が土曜、日曜、祝休日等で休庁日に当たる場合、その直前の平日になります。)
締切日の2週間前までに事前相談をしてください。
(注1)農業振興地域整備計画変更案に対し、異議の申出がされた場合には、さらにその手続きに期間を要するため、手続きが完了するまで、除外申出に対する回答書の交付が遅れますので、ご留意ください。
(注2)他法令の調整を終えていない場合、除外の申し出を受け付けることはできません。必ず除外申出までに所管部署と調整を終えてください。

農振農用地(青地)の確認
農振農用地(青地)の概ねの区域は以下のサイトで確認することができます。
ただし、除外または用途区分変更により農振農用地(青地)は適宜変更されることがあるため、現状と相違する部分があります。
お調べの土地の詳細および最新の情報については農務課窓口でご確認ください。