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あしあと
日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続きを定めた法律が「日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)」です。
国民投票法についての詳しい内容は、下記ホームページをご覧ください。
稲沢市役所 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
愛知県稲沢市稲府町1番地
電話: 0587-32-1460 ファクス: 0587-32-1520
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